- December 18, 2004
- Category: ワンクリック詐欺
意に反する申込み
アダルトサイト、出会い系サイト、いずれも「通信販売」として捉えられます。
(コンテンツの販売・提供)
通信販売を行う業者は、消費者に申込を行わせる際、それが有料の申込であることが容易に分かるように表示しなければなりません。その具体的指針が、経済産業省のインターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/guideline.htm
このガイドラインに反するような申込は、民法および電子契約法に基づき無効となる可能性が高いのです。契約が無効になるということは、規約に「入会金5万円」と書いてあったこと、それも当然に無効になるということです。
『意に反する申し込み』にあたる時は、どうしたらいいのですか?意に反する申し込みなので放っておいていいものなのですか?又は何か手続きがいるのですか?