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お金を払ってしまった場合

返金は容易ではありません。
「ガセネタだったから、すぐに返してくれるだろう」
甘いです。
向こうはガセネタと分かっていて売っているのですから、そんなアホ相手に「効かなかったから金返してくれ」では全く効果がありません。
内容証明でも動かないケースが多いので、少額訴訟で白黒つける意気込みが無いと、返金は遠いです。が、法廷で白黒つけてやる!という意気込みでやれば、勝てる見込みは十分にあります。(と思います)
裁判官がパチンコ関連に疎いと厳しいかもしれませんが、消費者契約法がありますしね。
しかし、この法律における不実告知の立証責任は消費者側にあります。どこを向いて作られたんだ、この法律は。

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Comments

Posted by おばかです

口約束で「ほんとにでるなら出てから払う」と攻略会社から分割という形で2年前くらいに買ってしまいました。住所も名前も(郵便でガセネタを送ってもらった為)知られてることを最近思い出して、心配になってきました。ここのサイトを知ったので相談したのですが、やっぱり取り立てとかは、忘れた頃にくるもんですか?ちなみに代金が30万円のもので5万円を支払いました。それが2社あります。最近何も催促とかはないのですがほんとに心配になってきたので...

Posted by 分校

一般に商品の売買代金は時効が2年なので、仮に契約が正当なもの(本物)だったとしても、そろそろ時効で消える頃かと。2年過ぎてれば「時効なので払いません」で通ります。仮に2年以内でも、「ガセネタだから払わない」と突っぱねれば、それで終わり。向こうは何もできないでしょう。この手の業者が法廷で争うわけがありませんから。(ガセであることが公表されるだけなので)

Posted by おばかさん

コメントありがとうございます。安心しました。分校さんは、法律にたけていますが、法律に携わる方なのですか?とにかく、年内に安心できてとてもすっきりしました。ありがとうございます

Posted by 分校

よいお年を!

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