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現物まがい商法

金やダイヤモンド、ゴルフ会員権などの契約をしても現物を渡さず、「運用すれば絶対儲かる」「有利な資産運用ができる」「現物は当社で預かり、利殖のために運用するので銀行預金よりずっと有利」などと言って、消費者には預り証だけが渡されるという商法。悪質な業者の場合、実際に現物を持っているかどうかさえ疑わしいことから「現物まがい商法」と呼ばれています。
昭和61年に「特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)」が制定され、書類の交付義務、不当な勧誘の禁止、財務関係書類閲覧の義務付け、契約の解除等が定められるようになり、今ではメジャーな商法ではなくなってきました。預託法による規制の対象は、「特定の商品」や「施設利用権」を3ヶ月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約ですが、その対象は意外と広いのです。
「特定商品」
1.貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
(例:ダイヤモンド・ルビー・オパール・壺・飾り皿・ネックレス・指輪等)
2.盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く)
3.哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの
(例:牛・豚・ダチョウ等)
「施設利用権」
1.ゴルフ場を利用する権利
2.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
3.語学を習得させるための施設を利用する権利
ここで対策を一つ。現物まがい商法は、14日間のクーリングオフが可能です。また、14日間経過後も中途解約制度(違約金限度10%以内)が設けられており、いつでも解
約が可能となっています。
そもそも、預託で絶対に儲かる資産運用なんてのはあり得ません。限りある資源とはいえ、価格が上下することは世の常です。ガソリンを考えてみてください。数十年後には枯渇すると言われながらも、上がったり下がったり。メジャーな貴金属である「金」の市場価格も、上がったり下がったりなんです。
ちなみに、銀行等の金融機関でもないのに、元本や利息を保証して不特定多数の人からお金を集めるのは、「出資法」で禁止されています。元本保証や高配当といった甘い誘惑にはくれぐれもご注意を。

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