- December 14, 2004
- Category: よくある悪徳商法
ネガティブ・オプション
いわゆる「送りつけ商法」。注文もしていないのに一方的に商品を送り付け、勝手に購入の意思があるとみなして、代金の請求をするという商法です。何気に返金難し。
商品を送り付けられた人は、「買う」とさえ言わなければ、放っておいても構いません。「買わないという意思表示をしなければならない」とか「返送しなければならない」という義務はありません。そういった誤解を与え、支払いを迫る商法である、とも言えます。
・・・ということで、無視してもOKな商法だったり。(^^;
しかし、これでは送る方も商売にならないので、代金引換の郵便や宅配便を使ってくるケースも。たかが代引になったくらいで、と思うかもしれませんが、代引の場合、一度払ってしまうと返金をしてもらうのは非常に困難です。これは、「代金を支払う=販売の申込みに対して承諾した」になってしまうためです。
更に厄介なことに、家族の誰かが注文したのだろうと思って代金を払ってしまうと、これまた承諾をしたという格好になってしまいます。親切のつもりが・・・・という事態も実際には起きています。
対策としては、身に覚えの無い代金引換の荷物は受け取らないこと。たとえ家族宛てのものであっても、ちゃんと本人に確認を取ること。誰も注文した覚えが無ければ、一旦保留にするか、受取拒否して配達員にお持ち帰りしてもらいましょう。もし払ってしまった場合、返還を請求することは非常に困難です。泣き寝入りがほとんどというのが現実です。
なお、代引ではないケースで商品を受け取った場合は、そのまま14日間保管しておけば自由に処分できます。販売業者に引取りの請求をした場合には、その日から7日で処分できます。(業者が商品の返還を請求できる権利がなくなるため。) 但し、この期間が経過する以前に使用してしまうと、承諾したとみなされ、代金を支払うことになってしまいます。
家族のために・・・という思いが仇となってしまうという、なんとも憎らしい商法。今の時代は「代引は勝手に受け取るな!」が合言葉?
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