Top Page: メイン
Previous Page: 資格商法
Next Page: 紳士録商法

内職商法

別名、無い職商法。
内職商法とは内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を販売する商法です。セールストークを信じて契約したが思ったような収入にならない、仕事を紹介してくれると言ったのに実際は商品の販売が目的であったというトラブルもよくあります。
内職商法は平成13年6月以降、特定商取引法の規制対象となり「業務提供誘引販売」として規制されるようになりました。
業務提供誘引販売とは、業者が提供または紹介する業務をすれば収入(業務提供利益)が得られるという勧誘により、その業務に使用するための商品や役務の契約(特定負担)をさせるという取引です。
「業務提供誘引販売」には、以下のような規制がかけられています。
1.書面交付の義務。(商品内容、仕事による収入の条件、金銭負担の内容、契約解除の条件等を明示した書面を交付)
2.広告規制(重要事項の表示の義務付け、誇大広告等の禁止)
3.不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等の禁止)
4.クーリングオフ制度(法定書面交付より20日間)
特に、クーリングオフ期間は20日間という点が目を引きます。高収入が得られるという取引システムが強い誘引力を持つため、連鎖販売取引(マルチ商法)と同様に熟慮期間が少し長く認められています。
金額は、数十万円(50万前後)、あるいは数万円のケースが大半です。前者は「高額の教材やシステム」、後者は「宛名書きの葉書代、登録料」というケースがよく見受けられます。
在宅ワークというものは確かに存在します。しかしそれは「プロ」であって、「家で事業を行っている」人達です。バイト感覚で、素人が誰でも簡単にできるようなものは「内職」です。内職は、時給換算するとコンビニのバイトよりも安いです。
そもそも、働くために先にお金を払わなければならない、ということに違和感を感じないとマズイですね。コンビニでバイトするのに、登録料を払うアホがいますか?
「おいしい話には裏がある」の典型とも言えます。

一票入れとく?

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:

No trackbacks found.

Comments

No comments found.

Post a Comment

Remember personal info?

気になる情報
カテゴリー
最近の記事

Search this site
2009年04月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Monthly Archives
ブログパーツ