- December 14, 2004
- Category: よくある悪徳商法
展示会商法
「着物無料プレゼントに当選しました」と案内状が来たので展示会場に行ったところ「無料プレゼントは反物だけで、他に仕立代が数万円かかる」、「他の商品をセットで買うと通常より安く買える」などの勧誘により、結局は高額な契約をさせるという商法です。「クイズに正解したらプレゼント」と称して、ほとんど全員を正解にして呼び寄せるようなパターンもあります。
2〜3日開催の展示会販売での契約は、クーリングオフ制度は適用されません。これは、一時的な展示会とはいえ、2〜3日以上の期間をもって開催され、消費者が自由に商品を選べる状況であれば、普通に店舗で買ったものと同じであると推測されるからです。
但し、最初に述べたようなケースだとアポイント商法にあたるため、クーリングオフは可能になります。
また、道行く人にアンケートと称して展示会場に連れ込み、そこで契約させるという手口もあります。この場合はキャッチセールスということでクーリングオフができるようになります。これは主に絵画(版画、シルクスクリーン)ですね。秋葉原名物になっているとかいないとか。
展示会の全てがこういう商法ということではないのですが、中にはこういった業者もいるということです。展示会販売は会場代がかかるので、ある程度の売上がないと赤字になります。それを考えると、無料または超格安で勧誘してくる業者には裏があると考えた方がいいでしょう。まぁ、無料部分だけもらって帰れる自信のある方は挑戦していただいてもいいとは思いますが・・・。(^^;
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