- December 14, 2004
- Category: よくある悪徳商法
キャッチセールス
キャッチセールスとは、繁華街の路上でアンケート調査などといって道行く人を呼び止め、喫茶店や事業所などに同行させ、商品やサービスの契約を結ばせる商法のこと。
街中で「アンケートに答えて下さい」、「展示会をやっていますので見に来ませんか」、「モデルになりませんか」という勧誘から始まり、気が付いてみると高額な商品の契約をしてしまっていた、というのがこれです。アンケートだから、と誘われてついて行ってしまうと、相手の巧みな話術や強引な方法で高額商品を契約してしまうことが多いようです。
目的である商品やサービスとは無関係な言葉を掛けられて連れて行かれることもよくありますが、呼び止めた際に商品名を隠したか否かを問わず、呼び止めた地点からある程度の距離を案内して営業所等に連れて行かれた場合はキャッチセールスとなります。
キャッチセールスの場合、営業所等での契約であっても特定商取引法の訪問販売の規定が適用され、業者には氏名または名称、販売商品等の明示が義務付けられています。また、消費者には契約書面を受け取った日から8日間のクーリングオフが認められています。
自治体によっては、キャッチセールスやアポイント商法を禁じているところもあります。(東京都は条例により、「目的を隠して呼び寄せること」を禁止しています)
ネタにされる商品は、化粧品セットや絵画(二束三文の版画)が多いです。英会話学校もキャッチやってるところありますね。
総じて、ボッタクリ。
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