- January 4, 2005
- Category: 悪徳?ニュース
悪徳商法対策で新訴訟制度を
NHKのニュースから。話は前々からあったんですが。
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悪徳商法対策で新訴訟制度を|NHK(抜粋)
消費者が不当な契約に基づいて高額な解約料を求められたり、事実と異なる勧誘で商品を買わされたりした場合、被害者に代わって消費者団体が、企業を相手取って差し止めを求める訴えを起こすことができるようにすることが主な柱になる見通しです。
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これにより、一個人だと費用的にも難しい訴訟を、代わりに消費者団体ができるようになる制度。泣き寝入りが多くて悪徳業者が一向に減らない(懲りない)現状が少しでもよくなることは間違いないと思う。
しかし、どんな団体が認定の対象になるのか、その辺が微妙。中心メンバーとしては消費生活アドバイザーとか行政書士あたりが適任なのかな〜とは思っているが。一緒に天下り団体まで増えそうな気がする。
訴訟の機会を与えることも大事だが、その前提となる法律の整備も忘れてはならない。証拠の有無が大きいし、団体でやったから勝てるというものでもない。その為には立証責任を業者側に振るような法制化をするとか、そういったところも必要かと。(現状、その方向に進んでいますがね)
そもそも、消費者問題の訴訟は「前例の無い訴訟」が多いので、結局は専門家の考え無しで訴訟に踏み切るのは難しいんじゃないかな。まぁ、だからこそこの制度が生きるわけで。
悪徳商法と言えば、特定商取引法。この法律毎年のように変わってますけど、具体的な指針は経済産業省でもハッキリしてません。線引きが曖昧なままの法律が多かったりします。自分とこで作っておいて、基準を答えられない(決められない)ということが結構あります。業界団体の圧力があってそうなったのかもしらんけど、基準決めないまま法律を施行するな、と。通達(具体的な運用指針)と一緒に出してくれんと、守る側・守られる側とも「どこで線引いていいの?」で迷うことがあります。まぁ、規制される側の悪あがきであることが多いんだけど。
結婚情報サービスあたりなんか違約金ボッタクルところ多いから、この辺なんとかしたいな。
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