タクシー代わりに救急車 隊員傷害容疑で無職男逮捕

酒に酔ってたそうですが、他にもこういう輩は多いんだろうな。
──
タクシー代わりに救急車 隊員傷害容疑で無職男逮捕
高松市内で昨年6月、酒に酔って救急車を呼ばせ、自宅に送らない救急隊員に暴行したとして、高松北署は7日、傷害と公務執行妨害容疑で高松市田村町、無職仲川聖己容疑者(55)を逮捕した。仲川容疑者をめぐる救急車要請の通報は約50回に上り、同署は救急車をタクシー代わりに使っていたとみて捜査している。
──
て言うか、50回も続けさせんなよ。狼少年でさえ3回だぞ。
いたずら対策として
1回目 口頭での注意
2回目 書面での警告
3回目 以降、公務執行妨害
でもすればいいじゃん、と思ってしまうのだが、公務執行妨害というのは
──
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条
 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
 2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
──
暴行または脅迫が要件となっているので、救急車呼んだだけではこれに該当しない。今回の逮捕も救急隊員に暴行したから逮捕されている。もし暴行していなかったら、今回の逮捕は無かったわけだ。
じゃあ、手を出さなければ救急車呼び放題?と言うとそうでもなく、いたずらで呼んでいれば威力業務妨害になる可能性はある。
──
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
──
どうせならこっちで逮捕してくれればよかったのに、と思う。
違法行為になれば、損害賠償請求もできることになる。「救急車のいたずら=違法行為=損害賠償を請求される」というイメージが定着すれば、いたずらは減るような。
見せしめで1件逮捕してみたらどう?と思ったり。

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Comments

Posted by anonymous

いたずらで救急車を呼べば、威力業務妨害というより、偽計業務妨害のほうが適切のような気がします。ものの本によると、威力と偽計との区別は、障害物が目に見える状態であったかどうかによるとのことです。救急車を電話で呼び出すところに問題があるので、これは偽計だと思われます。ところで、完全にいたずらの場合は、業務妨害(威力か偽計かはともかく)になると思われますが、本事案では、酒に酔って体調が悪いというのは本人的には事実なので、業務を妨害した故意がないと思われ、業務妨害による立件が難しかったのではないでしょうか。

Posted by 分校

解説どうもです。偽計業務妨害というと、こんなやつですか。──「針のんだ」男は自作自演 偽計業務妨害で逮捕埼玉県警狭山署は1日、自作自演で針をのみ込んで食品への混入を装い、スーパーに連絡したなどとして、偽計業務妨害の疑いで同県川越市旭町の自称無職、宮迫京介容疑者(43)を逮捕した。調べでは、宮迫容疑者は2月21日午後3時ごろ、西友狭山市駅前店の総菜売り場で、いなりずしに約2センチの長さに切った縫い針の先端を混入したほか、午後6時半ごろ「フライドチキンを買ったら針が入っていた」と同店に連絡し、業務を妨害した疑い。「店から金を取ろうと思った」と供述しているという。病院のエックス線で体内から針4本が見つかり、宮迫容疑者は「チキンを食べて針をのみ込んだ。口の中にも1本残っていた」と訴えていたが、命に別条はなかった。 ──まぁ、目に見える事実が無ければ立件しにくいのは仕方がないわな。こんな事件でも、マスコミの報道の仕方によっては「いたずらで救急車呼んでたから捕まった」って写るんだろうな。そこを狙っての逮捕だったんかなぁ、と。

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