結婚式場1年以上前に解約、申込金全額返還命じる判決

消費者契約法に基づく判例。当たり前つったら当たり前の判例のような気はするが。
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結婚式場1年以上前に解約、申込金全額返還命じる判決
 結婚式場の予約を、式の1年以上前に解約した宇都宮市内の男性が、東京都江東区の式場運営会社に申込金10万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁は9日、全額の返還を命じる判決を言い渡した。
 藤山雅行裁判長は、「予定日の1年以上前からこの式場で挙式を予定するカップルは2割に満たず、解約後に新たな予約が入ることも想定されるため、解約で損害が生じる可能性は小さい」と述べた。
 判決によると、男性は2004年5月8日、江東区内の式場で、翌年5月28日の式と披露宴を予約し、10万円を支払った。その後、別に気に入った式場が見つかったため、6日後に予約を取り消し、申込金の返還を求めたが、「予約を取り消した場合は、申込金をいただく」とした申込書の記載をもとに拒否された。
 藤山裁判長は、返還拒否を違約金の徴収と見なした上で、「損害を超える違約金は無効」とした消費者契約法の規定に基づき、返還を命じた。
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慣習だったんだろうけど、悪しき慣習だったわけだ。
10万で裁判やるってのは大変な労力。よく頑張った。

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