法外な雪かき料には「クーリングオフ」

当初は「対象外」と言われていたんですが、解釈変えて(広げて?)適用になりましたとさ。
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法外な雪かき料には「クーリングオフ」…作業後でも可
豪雪に見舞われた東北や北陸で、一人暮らしのお年寄りなどに除雪作業を持ちかけ、後で高額の料金を請求する悪徳業者が目立つことから、経済産業省は、雪下ろしや雪かき作業を特定商取引法の対象とする見解を都道府県に通知した。

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まぁ、元々拡大解釈するべき部分なので、具体例が挙げられたという程度なんでしょうけど。
悪徳雪かき業者が法定書面を交付しているとは思えないので、一見「クーリングオフし放題」なんですが、書面交付されないままお金だけ払ってしまった場合は「連絡が付かずに終了」という可能性もある。この場合はどうしようもならんだろうな。
さてさて。
訪販のクーリングオフは指定された商品や役務(サービス)しか対象になってません。一応、ずら〜っと並べられているので大抵の商材はカバーできてるんだけど、抜け道はありますわな。今回の雪かきもグレーゾーン。
最初から「クーリングオフ可能なものは指定商品・指定役務に限る」じゃなくて、「全てがクーリングオフできるが、指定したものだけ除外」とした方がええんちゃうかと。現に、自動車は指定商品なのに除外されててクーリングオフできなくなってるし。
まぁ、悪徳〜が減るのは喜ばしいことなので、この拡大解釈をどんどん広げていって欲しいものです。

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