クリーニング店を襲う詐欺

ネタ的には古いんですが、目に留まったので何となく。事業者相手の詐欺なので、一般消費者にはあまり縁の無い話ではありますが。
クリーニング店を襲う新手の詐欺
伝票無くすのはよくある話。無くさないまでも、たまたま家に忘れてきてしまった、ということもある。現状に慣れていると、伝票無しで取りに行けないのは不便に感じる。
その辺を逆手にとる詐欺師は逝ってヨシだな。
ふと、「クリーニング屋は指紋認証でも導入したらええんちゃうか」と思った。今の指紋認証は指をこするだけだから、警察で採る指紋みたいにインクをつけるのと違って抵抗感は低いだろうし。
ただ、マイナーな詐欺だけに、被害額よりも導入費用の方が上回ってるんだろうなぁ。

一票入れとく?

日本電電広告株式会社

毎年、タウンページの広告費の振込用紙が送られてくる時期になると、便乗した紛らわしいやつが送られてきます。
こんな封筒です。
16.6:191:320:0:0:封筒:none:1:0::
中には振込用紙が入っていて、うちが出してるタウンページの広告が貼ってあります。
7:198:223:0:0:切り抜き:none:1:0::
これだけ見るとタウンページの広告の更新の請求かと思ってしまいますが、全然違います。無関係です。勝手に切って貼ってるだけです。
よく見ると、こんなことが書いてあります。
63.9:320:199:0:0:よく見ると:none:1:0::
NTTもこれには警戒してて、毎年「紛らわしい請求にご注意ください」と電話してくれます。
てか、電話帳の広告って著作物だから、勝手に切って貼って利用したらマズイんとちゃうか?
まぁ、封筒に書いてある住所が「東京都新宿郵便局私書箱第282号」ですからね。フーン
この会社の出してる電話帳見てみたいな。

一票入れとく?

紹介屋、整理屋、買取屋

多重債務者を食い物にした悪質な手口。人間じゃねぇよ、みたいな。
古くからある手口なんだけど、最近は形を変えてよく見かけます。ネット上に。
・整理屋、紹介屋
「他社で断られた方でもご融資します」という謳い文句を掲げておきながら、実際に問い合わせがあると「当社の審査には通らなかったため当社では融資できませんが、当社の紹介があれば融資可能な社がございますので紹介します」と言って他のサラ金業者に行かせる。
で、借入額の何割かを紹介料と称してピンハネする。結局、比較的審査の甘いサラ金業者を教えているだけ。昔はスポーツ新聞やチラシでの宣伝が主だったが、最近はネット上で貸金業者を装い、活動しているところもある。
消費者金融を装って紹介料搾取
紹介屋は下の法律に反するので、違法。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律
(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第四条
 金銭の貸借の媒介を行なう者は、其の媒介にかかる貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
 金銭の貸借の媒介を行なう者がその媒介に関して受け取る金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
・買取屋
金を借りに来た多重債務者にクレジットカードで買い物をさせ、その商品を定価の3〜5割程の金額で買い取る。ショッピング枠の何割かが換金されるようなイメージだが、買取屋はそこから更に、その商品を転売して利益を得ることもある。(買わされる商品はブランド品が主。)
最近の「クレジットカードのショッピング枠を現金化」はコレと同類。高換金率を謳っているが、実質は形を変えた高利貸しである。
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」にご注意を
換金目的でカードを使用すると、後で自己破産しても免責にならない可能性がある。最悪。

一票入れとく?

海外宝くじ

DMでよく送られてきます。
「海外の宝くじに当選しました、当選金を受け取る権利を失わないためにすぐに送金してください」とか「海外の宝くじを購入する権利が当選しました、お金を送金してください」とか。
「申し込んだ覚えはないけれど、すごい得になりそうだ。このチャンスを逃すと損だ、早く振込もう」と思わせる中身になっている。元々、宝くじなんてのは狙って当たるものでもないし、棚からぼた餅的な要素が強いため、こんな突然のDMでも宝くじの話ならあまり不審に思われないのかも。
中身をよく見ると、「宝くじを買う権利を買う」とか「当選金を得るための権利を買う」という話になっている。海外の”当たればデカイ”宝くじを買う、これであなたも億万長者、的なことが書かれている。
要するに、購入の案内ですわ。
しかし、この手の海外宝くじは、悪徳商法ど真ん中です。ぶっちゃけ、詐欺です。
対象が海外の宝くじで、しかも相手の事務所も海外にあるので、実際に買ったかどうか分からないのも一つだが、そもそも海外宝くじの購入は違法なので、もう最初からアウトなのだ。刑法の「富くじ授受違反」に該当する立派な犯罪なのである。
しかしなぜそんな違法DMがまかり通っているのかと言うと、それは日本の法律を海外の業者に適用させることが難しいからに他ならない。
日本人が海外で犯罪を犯せば、その罪によっては海外でも日本の刑法を適用できる。しかし、海外の業者に対して日本の刑法を適用させることは難しい。そのため、日本では違法とされる海外宝くじのDMが、ドンドン送りつけられてきているのだ。
もうね、この手の業者は逝ってよしですよ。
対策としては、無視すること。
まぁ、この手のDMは返信封筒(送料は相手負担)が中に入っているので、中に鉄板入れて送りつけて(送料を高くするため)、ささやかな嫌がらせをするという話もあるけど。
先日、テレビ番組で猛追跡してたが、警察がやってくれよな、それ。

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パチンコ攻略法

パチンコ攻略法、パチスロ攻略法。
雑誌広告やネット上でも多く見かけますが、これらの攻略法は、全部ガセです。パチンコ雑誌の広告はもちろん、ネットで販売している攻略法、そして梁○泊を始めとした攻略法会社、全部同類です。
ぶっちゃけ、詐欺ですよ。効かないと分かってて売っているんですから。まぁ、それを立証するのが困難だからこそ、まだ行き続けていられるんでしょうけどね。
そんなこともあってか、お金を払ってしまった場合はかなり大変です。ガセネタと分かっていて売っているのですから、そんなアホ相手に「効かなかったから金返してくれ」では効果はありません。少額訴訟で白黒つける意気込みでないと、返金は遠いです。
ただ、消費者契約法等を絡めることができれば勝てる見込みはありますし、泣き寝入りの多い業界でもありますから、労力かかってもやる価値はあるところだと思います。

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自動ドア点検商法

自動ドアありますよね、自動ドア。個人宅では普通ありませんが、お店では自動ドアな店はちょくちょくあると思います。
今回の手口と言うのが、いわゆる一つの「自作自演」。
店主の知らない間にこっそりと立ち寄り、自動ドアのセンサーをシールで塞いで、センサーを殺してしまいます。当然、自動ドアは動きません。
(店側の人は、自動ドアに細工がされたことを知りません。)
それからしばらくして、店の人が気付きます。「あれっ、壊れてる、困った」と。
そこに何事も無かったかのように、シールを貼った張本人が「点検に来ました」と訪問。店主は渡りに船と見積もりを頼むのですが、そこが罠なんですね。
悪徳業者ですので、これがまた法外な見積もり。「レール全部取り替えなければならない」とか訳の分からん見積もりを出すわけです。もちろん、シール剥がせばちゃんと動きます。ここまで来ると、点検商法と言うより「点検詐欺」ですわ。
昔のシロアリの点検商法もこんなことやってましたね。(シロアリ持込)
ターゲットが自営業者なので、クーリングオフは効かないので困りもんです。
自動ドアの修理は、いつもの業者に頼みましょうね。

一票入れとく?

オークション詐欺

ヤフー等のインターネットオークションを利用した詐欺。双方の顔が見えないことを悪用し、短絡的な考えで行われることもしばしばです。
「お金を振り込んだのに商品が送られてこない」という手口が多いんですが、中には代金引換郵便等を悪用し「お金を払ってフタを空けたら全く別の商品が入っていた」という手口も。「パソコンが入っていると思って開けたら新聞紙が入っていた」という話もあります。
予防策としては、商品説明や出品者の評価をよく吟味し、危なそうなものには手を出さないことです。これが一番シンプルであり、最も重要です。
最近は詐欺する側も頭を使ってきて、最初はちゃんと取引して「よい」評価を付け、頃合いを見計らってドカーン、というパターンが多いようです。2002年の春先にあった4億円詐欺もこのパターンでした。
詐欺が表面化すれば評価の欄で分かるようになるのですが、評価に出てくる前の段階で詐欺を防ぐことはかなり難しいです。
もし詐欺に遭ってしまったら、オークションの運営者に連絡し、警察に被害届を出すことがまず一つ。ヤフーでは保険もありますね。
相手の身元が分かっていれば、その相手に対して内容証明等で「法的手段を取るぞ」
とアピールするのも、解決に向けた有効策になります。警察に被害届出したからといっ
てすぐに捜査してくれる訳ではないので、基本的には自己解決を図ることになります。
オークションとは言え、原則は私人間の取引です。
というわけで、便利で楽しいインターネットオークションですが、自己責任での利用が前提となります。
ちなみに、トラブルが多いのは・・・
・パソコン(特に本体)
・コンサートのチケット(振り込んだけど送ってこない)
・ブランド品(送ってこない、偽物、商品の状態が説明と違う)
・自動車(実は事故車だった)
・金券(4億円詐欺はコレ)
もちろん、この他のジャンルでも詐欺は発生してますし、上記ジャンルであっても、まともな出品者の方が多いです。
私は今までオークションを100件以上利用してますが、運良く(?)トラブルには遭っていません。大抵の利用者の評価が「非常によい」と付けられていることからも、ほとんどの利用者が善良であることは事実であり、詐欺を行っているユーザーはほんの一握りです。しかし、その一握りのためにあれこれと慎重にならざるを得ない、これもまた事実です。
−結論−
クーリングオフは効きませんので、慎重に。

一票入れとく?

かたり商法

消火器や水質検査等、いかにも公的機関から来たような振りをして、商品を売りつける販売方法です。作業服を着てきたり、いかにもそれらしい格好をしてくるので非常に勘違いしやすい。というより、普通は勘違いします。「〜の方から来ました」のように来た方角だけ言うので、一応嘘つきでは無いにしても、商品説明はぁゃιぃ。共通しているのはボッタクリということ。
よくある例としては
「消防署の方から来ました」・・・消火器の訪問販売
「電話会社の方から〜」・・・・・電話機
「水道局の方から〜」・・・・・・浄水器
「保健所の方から〜」・・・・・・健康食品
「郵便局の方から〜」・・・・・・表札
他にも色々なパターンがあります。
消火器は、ホームセンター等に行けば数千円で手に入ります。それなのに数万円で売りつけてくれます。ボッタクリですが、製品自体には問題が無いので、高級消火器だと思えば納得できるかも?
電話機というのは一昔前なんですが、じーこじーこ回す黒電話が消えかかる頃、「黒電話はもう使えなくなるから、この電話機を買わないといけない」といったような勧誘が流行りました。これがまた高い電話機で、当然ボッタクリ。(ちなみに黒電話は今でもちゃんと使えます。)
浄水器はメジャーですね。いわゆる一つの点検商法。
対策としては「買わない」。当たり前ですが。(^^;
もし買ってしまったらクーリングオフ。結局は訪問販売なのでクーリングオフできます。

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和牛の預託商法

現物まがい商法の派生で、数年前にブームにもなりました。今となってはかなりレアな存在ですが、今でのやっている業者はいるようです。
その内容は「お金を業者に支払うと、そのお金で業者が子牛を購入し肥育して成牛を売却し、一定の預託期間中は元金の年6%から8%の配当金を毎年支払い、期間終了時には元金全額を返還する」というもの。超低金利の時代にあって、6〜8%は魅力的ですが、美味しい話には裏があります。
まず、和牛の預託商法が「出資法に違反」している可能性があること。これは実際に摘発され、有罪判決を受けた業者もいます。銀行等の金融機関以外の業者が、元本保証を約束して不特定多数の人からお金を集めることは、出資法に違反するのです。全ての預託業者がそうではないのですが、元本保証を謳う業者はあやしいです。中には、最初から詐欺のつもりでお金集めるだけ集めてドロン、という業者もいます。
次、牛の飼育というのはそんなに簡単に儲かるものではないこと。牛の肥育は難しく、たとえ高い技術や豊富な経験があっても利益を得るのは相当難しい事業です。現に、和牛飼育で赤字になる業者もいます。仮に業者が破綻してしまうと、元本どころの騒ぎではありません。それこそ雀の涙です。
結局は投資です。ハイリスク・ハイリターンであることを念頭に置いてください。相手が悪徳業者であれば、超ハイリスク・ノーリターンです。

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現物まがい商法

金やダイヤモンド、ゴルフ会員権などの契約をしても現物を渡さず、「運用すれば絶対儲かる」「有利な資産運用ができる」「現物は当社で預かり、利殖のために運用するので銀行預金よりずっと有利」などと言って、消費者には預り証だけが渡されるという商法。悪質な業者の場合、実際に現物を持っているかどうかさえ疑わしいことから「現物まがい商法」と呼ばれています。
昭和61年に「特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)」が制定され、書類の交付義務、不当な勧誘の禁止、財務関係書類閲覧の義務付け、契約の解除等が定められるようになり、今ではメジャーな商法ではなくなってきました。預託法による規制の対象は、「特定の商品」や「施設利用権」を3ヶ月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約ですが、その対象は意外と広いのです。
「特定商品」
1.貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
(例:ダイヤモンド・ルビー・オパール・壺・飾り皿・ネックレス・指輪等)
2.盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く)
3.哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの
(例:牛・豚・ダチョウ等)
「施設利用権」
1.ゴルフ場を利用する権利
2.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
3.語学を習得させるための施設を利用する権利
ここで対策を一つ。現物まがい商法は、14日間のクーリングオフが可能です。また、14日間経過後も中途解約制度(違約金限度10%以内)が設けられており、いつでも解
約が可能となっています。
そもそも、預託で絶対に儲かる資産運用なんてのはあり得ません。限りある資源とはいえ、価格が上下することは世の常です。ガソリンを考えてみてください。数十年後には枯渇すると言われながらも、上がったり下がったり。メジャーな貴金属である「金」の市場価格も、上がったり下がったりなんです。
ちなみに、銀行等の金融機関でもないのに、元本や利息を保証して不特定多数の人からお金を集めるのは、「出資法」で禁止されています。元本保証や高配当といった甘い誘惑にはくれぐれもご注意を。

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布団クリーニング商法

電話で「只今サービス期間中で、1000円で布団のクリーニングをします」と言われ、業者に来てもらって布団の掃除が終わったら、いつの間にか「この布団掃除機買いませんか」という話に・・・。
そう、布団のクリーニングが目的なのではなく、掃除機を売りつけることが本当の目的なのです。これがまた高額で、何十万もする超高級掃除機だったりします。結局のところ、掃除機の訪問販売です。掃除機じゃなくて高級な布団を売るパターンもありますが、いずれにしてもクリーニングだけで済まないことは確かです。
ターゲットとしては、家で留守番をしている主婦層が狙われやすく、訪問してくるときも他に家人がいないときを狙ってきます。セールスマンと1対1になるので、相手のうまい話に乗せられてついつい契約してしまうことも多く、断ってもなかなか帰ってくれないので根負けして契約してしまうこともあります。
対策としては・・・
1.電話でクリーニングを断る(それだけで済むはずが無い)
2.セールスマンと1対1にならないよう、他の人にも立ち会ってもらう
友人を呼んで立ち会ってもらうのも一つの手。断りやすくなるし、トラブルになったときに証人になってくれます。
3.クーリングオフ
ここでも使えます。遠慮せず使うべし。

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ワンクリック詐欺

行政の方では「ワン切りメール」という呼び方をしているようですが、「ワンクリック」の方がピンと来るかな。昨年の末頃から見かけるようになった手口です。携帯に送られてくるメールをクリックしていったら、いつの間にか「登録が完了しました、5日以内に3万円を下記の口座まで入金ください」となるやつ。ついでに、「お支払いなき場合は事務手数料3万円、延滞金1日あたり1千円を加算」、「自宅等調査の上、直接回収にお伺いします」と書いてあったりする。
「こんなんアリかよっ」てな感じですが、この手のは当然ですが契約成立してません。もう明らかに「意に反する申込」をさせられてるものであって、錯誤無効ですがな。そもそも、最初のメールに「未承諾広告※」付けてない時点でアウト。
だいぶメジャーになってきた手口だけど、まだまだ知らない人が多くて、金額も微妙な設定なので払っちゃう人が意外といるんです。今でも。
で、対策は「無視」なんですが、請求がウザイってときは着信拒否するか、携帯の番号変えちゃうのが早いね。番号から住所は分からないし。(普通は。)携帯の会社は、この手の業者からの請求くらいじゃ情報開示しませんし。警察からの照会があって初めて教えるんかな、程度。
「踏み倒しだ!」という見方もあるけど、契約成立してないんだから「元々払う必要無い」訳で。
ちなみに、払ってしまうとどうなるかと言うと、「次から次に請求が来ます」。払ったのにまた請求が来たり、架空請求がドンドン来たり。カモ認定。払っちゃった場合は、次の支払から無視しましょう。
払ってしまったお金は、戻ってこない公算大。どうせ架空口座だし、訴訟しようにも相手が特定できないのよね。個人レベルの情報収集では到底捕まえきれないと思う。警察が動いて捕まえてくれればいいけど、この手の話で警察が真剣に取り扱うかは疑問。被害数&金額が集まってこないと、多分動かないだろうなぁ・・・。少額なワルではあるけれど、だからこそ厳しく取り締まって欲しい。割れ窓理論ということで。「詐欺罪」まではいかないにしても、特定商取引法違反で問えるんだから。

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ワン切り

携帯の普及とともに一世風靡しました。今ではもう見かけませんが、知名度は抜群でしょう。語源は「携帯電話に着信音を1回鳴らし(ワンコール)、着信履歴を残して切ること」です。そのまんま。東。
事の発端は2002年4月にさかのぼります。「自分の携帯電話に残っていた着信記録を見てその電話にかけ直したところ、ツーショットダイヤルやアダルト番組の案内だった」という事実と「ワン切りで通知された番号に発信するだけで、10万円程度の請求があった」というデマが錯綜し、マスコミ等にも取り上げられて、「ワン切り」という言葉が一気にお茶の間に広まりました。
最初に「かけ直すだけで10万円請求される」というデマの部分が広まってしまったため、「かけ直したら払わないといけない」と思った方も多いのではないでしょうか。
ワン切りが横行した当初、その行為自体は違法ではなかったため取り締まることはできませんでした。
一時は「3分間に6500回のペースで不特定多数の携帯電話に発信を繰り返して回線停止になった」輩もいましたが、現在は、「営利目的の事業者が、電話をかけた後に通話を行わずに直ちに切る装置を使い、電話をかける行為」としてワン切り自体が処罰対象となり、通信機能に障害を与える行為への「通信妨害罪」、そして携帯各社からの対応策により、ほぼ絶滅しました。NTTドコモの「ワン切り電話(指定した電話番号)に対して勝手に出てしまう」はナイスでしたね。
振り返りますが、そもそも、かけ直したからといって契約締結=請求書が来る、にはなりません。契約を締結するためには双方の同意が必要です。かけ直すという行為には、そのサービス(おそらくはエッチなサービス)に対する同意が含まれていないため、契約が成立していません。つまり、「かけ直しただけ=契約の意思なし=契約が締結されていない」なので、お金を払う義務は一切無いのです。
結局のところ、10万円程度の請求が来た人がいるかどうかは分からないままですが、数万円の請求をされることはよくあったようです。悪徳業者の中には「かけ直し=契約の意思アリ」と勝手に理解して、一方的に請求を送りつけてくるところもありましたが、かけ直したのが事実であっても「契約の意思は無い」で突っ返せばOKです。
もちろん、ワン切りにかけ直した後で同意する旨のボタンを押して、その後のサービスを色々受けてしまったのならまた別ですが、かけ直しただけで請求が来て困っているそこのあなた、そんな請求は「踏み倒して」ください。もとい、「当方に契約の意思はありません」「法律家に相談してみます」「消費者センターに相談してみます」
とか、難癖つけてあげてください。これで解決します。
こういうワン切りの請求って、比較的少額なのと、ぁゃιぃ事をしてしまったという後ろめたさからついつい払ってしまう人も多かったようで。ワン切りが無くなった今も、こういう心理を突くのは架空請求やワンクリック詐欺に継承されています。
しかし、後ろめたいことなど全くありません。VHSビデオが一般家庭に普及した大きな要因は「アダルトビデオの存在」だったらしいですから。古今東西、人間は皆えっちです。開き直りましょう。

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架空請求

こんなメールが突然届いたら、あなたはどうしますか?
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《大至急御連絡致します》
この度は当時あなた様が使用されたプロバイダー及び
電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について
運営業者より未納利用料金に関する債権譲渡を受けました。
あなた様の個人情報に基づき
私共がアダルトサイト未納利用料金の回収作業を
代行させて頂く事になりましたので御連絡させて頂きます。
現在は上記に記載のアダルトサイト利用料金が
未納となってますので遅延損害金及び回収代行手数料も含めて
4月11日(金)午後3時までの振り込みを
御支払い期限として下記に記載の指定口座まで
御入金して頂くよう御願い申し上げます。
合計お支払い金額:25670円
    運営業者: Pink−Com
  未納利用料金:15800円
   遅延損害金: 3950円
 回収代行手数料: 5920円
振込先  ○○銀行 ○○支店 普通1234567
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既に廃れた感のある「架空請求」ですが、今でもチラホラ見かけます。架空請求だけあって、実際に利用しているしていないにかかわらず無差別に送りつけています。「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」なんでしょうけど、国民生活センターにも送るとはね。パソコンで自動でアドレス集めて送ったからなんだろうけど、お粗末。
受け取った場合の対応。 まず、「使用した覚えが無ければ支払う必要は無い」と考えても問題ないです。本当に使ったのであれば、その分の対価は支払うべきですが、身に覚えがなければ放置でも構いません。と言うより、放置が一番です。
そもそも、債権譲渡を根拠に請求してくるなら、先に債権を渡す側(今回はPink−Com)からの債権譲渡の通知が来てないとおかしいです。債権譲渡が本当に行われたのかどうかという証拠が無ければ、根拠が無いと反論することは容易です。なお、債権譲渡の通知は、債権を渡す側からでないとダメです。今回のように債権を受け取る側(今回請求してきた業者)からの通知は、基本的に無意味です。いくらでも騙れますからね。
請求書が送られてきても、根拠の無い請求であれば支払う必要が無いのは当然なんですが、こういった業者も暇なようで、期日までに入金が無いと遅延損害金を一気に増やして再度メールしてきたり、「自宅まで回収に〜」という文言を入れてみたりと色々知恵を出しているようです。が、支払う必要が無いのは上述の通りです。電話や葉書による架空請求もありますが、対応は同じです。
ちなみに、一般に遅延損害金というものは、特約がなければ年6%、特約があっても消費者契約法により年14.6%が上限です。これに反する請求メールや葉書を受け取ったら、ぁゃιぃ、間違いない。
最寄の警察や消費生活センターに持ち込んで事例報告しておくと、後で業者に対して行政からきつ〜いペナルティが課せられる・・・かも。

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ネガティブ・オプション

いわゆる「送りつけ商法」。注文もしていないのに一方的に商品を送り付け、勝手に購入の意思があるとみなして、代金の請求をするという商法です。何気に返金難し。
商品を送り付けられた人は、「買う」とさえ言わなければ、放っておいても構いません。「買わないという意思表示をしなければならない」とか「返送しなければならない」という義務はありません。そういった誤解を与え、支払いを迫る商法である、とも言えます。
・・・ということで、無視してもOKな商法だったり。(^^;
しかし、これでは送る方も商売にならないので、代金引換の郵便や宅配便を使ってくるケースも。たかが代引になったくらいで、と思うかもしれませんが、代引の場合、一度払ってしまうと返金をしてもらうのは非常に困難です。これは、「代金を支払う=販売の申込みに対して承諾した」になってしまうためです。
更に厄介なことに、家族の誰かが注文したのだろうと思って代金を払ってしまうと、これまた承諾をしたという格好になってしまいます。親切のつもりが・・・・という事態も実際には起きています。
対策としては、身に覚えの無い代金引換の荷物は受け取らないこと。たとえ家族宛てのものであっても、ちゃんと本人に確認を取ること。誰も注文した覚えが無ければ、一旦保留にするか、受取拒否して配達員にお持ち帰りしてもらいましょう。もし払ってしまった場合、返還を請求することは非常に困難です。泣き寝入りがほとんどというのが現実です。
なお、代引ではないケースで商品を受け取った場合は、そのまま14日間保管しておけば自由に処分できます。販売業者に引取りの請求をした場合には、その日から7日で処分できます。(業者が商品の返還を請求できる権利がなくなるため。) 但し、この期間が経過する以前に使用してしまうと、承諾したとみなされ、代金を支払うことになってしまいます。
家族のために・・・という思いが仇となってしまうという、なんとも憎らしい商法。今の時代は「代引は勝手に受け取るな!」が合言葉?

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紳士録商法

「あなたの功績を本に掲載したい」などと勧誘し、紳士録や人名録への高額な掲載料や書籍代を請求する商法。中には、申込書が勝手に送られてきて、
----------------
次回以降の申込を
致します
致しません
----------------
と書いてあり、どちらにマルをつけても今回は申し込むことになってしまうという悪質なものも見受けられます。(下の方にマルをつけた場合でも、錯誤により、それが即ち「申込」として有効になるとは限りません。)
また、一度掲載すると改訂版が出るたびに掲載料を請求されたり、名前の抹消を依頼すると高額な抹消料を請求されたりすることもあります。
紳士録商法に対しては、不要と決めたら支払いを断固拒否することが肝心です。紳士録への情報の追加・削除はクーリングオフの対象ですが、お金を払ってしまったが最後、相手が行方不明になり請求ができないという場合もあります。
紳士録等の申込書が届いた時は、安易に返事を出さずに内容をよく確かめましょう。上記のような引っ掛けがあるかもしれません。不審に思った場合は、返事を出さない方がいいでしょう。また、名簿からの削除料についても、法的に根拠の無い請求であることがしばしばですので、毅然とした態度で断るようにしましょう。
なお、上記の2択に対して断りを入れるのに最適な対応は、両方を消して「契約する意思はない」と書いて送ることです。
紳士録、見方を変えれば悪徳商法のカモリスト。掲載を依頼するなら信頼の置けるところにしましょう。

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内職商法

別名、無い職商法。
内職商法とは内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を販売する商法です。セールストークを信じて契約したが思ったような収入にならない、仕事を紹介してくれると言ったのに実際は商品の販売が目的であったというトラブルもよくあります。
内職商法は平成13年6月以降、特定商取引法の規制対象となり「業務提供誘引販売」として規制されるようになりました。
業務提供誘引販売とは、業者が提供または紹介する業務をすれば収入(業務提供利益)が得られるという勧誘により、その業務に使用するための商品や役務の契約(特定負担)をさせるという取引です。
「業務提供誘引販売」には、以下のような規制がかけられています。
1.書面交付の義務。(商品内容、仕事による収入の条件、金銭負担の内容、契約解除の条件等を明示した書面を交付)
2.広告規制(重要事項の表示の義務付け、誇大広告等の禁止)
3.不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等の禁止)
4.クーリングオフ制度(法定書面交付より20日間)
特に、クーリングオフ期間は20日間という点が目を引きます。高収入が得られるという取引システムが強い誘引力を持つため、連鎖販売取引(マルチ商法)と同様に熟慮期間が少し長く認められています。
金額は、数十万円(50万前後)、あるいは数万円のケースが大半です。前者は「高額の教材やシステム」、後者は「宛名書きの葉書代、登録料」というケースがよく見受けられます。
在宅ワークというものは確かに存在します。しかしそれは「プロ」であって、「家で事業を行っている」人達です。バイト感覚で、素人が誰でも簡単にできるようなものは「内職」です。内職は、時給換算するとコンビニのバイトよりも安いです。
そもそも、働くために先にお金を払わなければならない、ということに違和感を感じないとマズイですね。コンビニでバイトするのに、登録料を払うアホがいますか?
「おいしい話には裏がある」の典型とも言えます。

一票入れとく?

資格商法

名の通った国家試験の通信講座や短期集中講座を売りつけるものと、独自に創設したもっともらしい名前の民間資格を売りつけるものの2種類あります。仕事柄、資格商法の相談をよく受けるのですが、最近はダントツで行政書士の資格商法が多いですね。カバチタレ!の影響もあるのかもしれませんが、それにしても悪徳業者の説明には嘘が多いです。
この商法の最大(最悪)のポイントは、繰り返し狙われるということです。一度契約してしまうと、今度は他の業者から会社や自宅に容赦なく電話やDM(ダイレクトメール)でしつこく勧誘してきます。契約すると勧誘が増えるのです。「これで最後」と言われて契約したとしても、お構いなしにどんどん増えます。
自己研鑽として資格取得を目指すのはいいことですが、国家資格といえども取っただけで食えるような時代ではありませんし、民間資格でも同じことが言えます。高い金を払って資格を取ったけど、飾る以外に役に立たない、ということも十分あり得ます。資格そのものが悪いわけではないのですが、勧誘方法が強引であり、高額です。
悪徳商法の例に漏れず、電話ではひたすらマニュアルに忠実なセールストークでこちらの話を聞こうともしません。こういうのを相手にするのは非常に疲れます。セールストークのパターンとしては、次のようなものがあります。どこかで聞いた覚えありませんか?
・将来、国家資格になる
・今なら講習を受けるだけで取得できる
・資格取得後は、仕事を斡旋する
・「通産省」など、省庁の名前を出して関係があるように言う
・申し込んでいないのはあなただけだ
・今日が申し込みの最終期限である
などなど。
対策としては次のようなものが挙げられます。
1.受話器放置
電話を取り、「悪質な電話勧誘だ」と思った時点で受話器を放置する。切るのではなく、置くのです。こうすれば、マニュアル棒読みな相手の話を聞かなくて済みますし、不用意な発言もせずに済みます。電話代は向こう持ちなのでそのうち切れます。「今忙しい」とか「また今度」とか「外出している」と答えれば一時凌ぎにはなりますが、必ずと言っていい程またかかってきます。通話中に電話の受話器を置くのは何とも言えない違和感がありますが、携帯電話の電波が弱いときみたいに「聞こえなくなった」つもりで。
2.「二度とかけないでください」とはっきり言う
特に、会社にかかってきたのであれば、ここは会社ですから〜というフレーズを付け加えるのもよいでしょう。ちなみに、契約しない旨の意思表示をした者に対する再勧誘は違法です。
3.クーリングオフを活用する
大抵は電話勧誘なので、クーリングオフできることがほとんどです。この旨は、送られてくる書類にも書いてあるはずです。但し、業者に「クーリングオフできますか?」と問い合わせるのは止めましょう。悪徳業者が「できますよ」と親切に言ってくれる可能性は極めて低いです。逆に「それは困ります」、「損害賠償を請求します」、「顧問弁護士に相談させていただきます」などとクーリングオフを阻止しようとしてくることの方が多いです。まぁ、クーリングオフは電話で同意を得る必要の無い手続きですので、電話せずに先に手続きしちゃえば無問題。

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霊感商法

手相や姓名判断など、宗教的な方法で悩み事相談に応じ、「このままでは、あなたも家族も不幸になる」「あなたの家には悪霊がとりついている」「放っておけばたたりがある」と不安をあおり、高額な壺・印鑑・表札等を売りつけたり、祈祷料や寄付金といった名目で多額の金銭を要求する、という商法です。裏に宗教団体が絡んでいる場合もあります。
主に、水晶、数珠、印鑑といった商品が取り扱われます。値段は数十万。クーリングオフ期間内に解約を申し出たのに「念を入れてもらっているから解約できない」と言ってくるあたりは流石です(何がや)。たまに、自己啓発セミナーへのお誘いに発展することもあります。
対策としては、不安をあおられても相手についていかないこと。もし、高額な商品を買わされてしまった場合、モノによってはクーリングオフができます。
何か悩み事や困り事を抱えていたりすると、こういう商法に引っ掛かりやすくなります。不安な時は何か救いを求めたくなってしまい、見ず知らずの他人が差し伸べてくれる手が救いの手に見えてしまうこともあるようです。でも、魔の手です。
当然ですが、勧誘員は最初からそういう目的で近づいてきますので、手相を見られた人は全員が不幸な人としてでっち上げられます。
つまり、こういうことです。「私の手相が悪いんじゃなくて、あなたが近づくからみんな不幸になるんじゃないの?」と。

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点検商法

点検商法とは、無料または格安で点検した後、そこに大きな問題点があるように話を持っていき、高額な契約を迫る、というものです。
結構メジャーな手口で、かたり商法と組み合わされることもしばしばです。布団、浄水器、床下換気扇の勧誘等によく使われます。色んなパターンがありますが、代表的なものを下記に記します。
(布団)
「羽毛ふとんの無料クリーニングサービスを実施している」とか「ダニがいないかどうか、ふとんの点検をさせてほしい」と言って布団の点検を迫り、「この布団はダニだらけだ」と言って新しい布団の購入を迫る。クリーニングに使った掃除機を売るのが目的なこともある。布団クリーニング商法とも言う。
(浄水器)
コップにその家の水をもらい、水道水の塩素に反応し水道水が黄色くなる試薬を入れ変化を見せる。そして「この水を飲み続けていると体に悪い」と高額な浄水器の購入を迫る。一部、「うちのは普通の浄水器ではなく、活水器だ」と勧誘している業者もいるが、やっぱりフィルター通すだけの浄水器だったりします。ちなみに、水道水が黄色に変色するのはそれで正しいんです。微量の塩素にも反応する試薬ですから、何処の水道水でも黄色くなります。もし黄色くならない水道水があったら、それは異常です。
(シロアリ駆除)
昔はよくありました。「床下を無料で点検します」と言って床下に入り、出てきたらシロアリのついた木材を手に持っている。ポラロイドで証拠写真を撮ってきてくれることもある。ポケットにシロアリを忍ばせてあるので、シロ
アリがいなくても大丈夫。というより、いつもそこから出しているような感じ。
(床下換気扇)
シロアリ駆除と似ています。無料で点検した後、「お宅の床下はカビや腐食で大変な事になっています」と床下換気扇・床下調湿材・炭等を売りつけてくれます。ちなみに、換気扇ではシロアリ駆除はできません。また、調湿材や炭に殺虫効果はありません。
他に、給水管や排水溝を点検するのもあります。よう考えるわ。

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展示会商法

「着物無料プレゼントに当選しました」と案内状が来たので展示会場に行ったところ「無料プレゼントは反物だけで、他に仕立代が数万円かかる」、「他の商品をセットで買うと通常より安く買える」などの勧誘により、結局は高額な契約をさせるという商法です。「クイズに正解したらプレゼント」と称して、ほとんど全員を正解にして呼び寄せるようなパターンもあります。
2〜3日開催の展示会販売での契約は、クーリングオフ制度は適用されません。これは、一時的な展示会とはいえ、2〜3日以上の期間をもって開催され、消費者が自由に商品を選べる状況であれば、普通に店舗で買ったものと同じであると推測されるからです。
但し、最初に述べたようなケースだとアポイント商法にあたるため、クーリングオフは可能になります。
また、道行く人にアンケートと称して展示会場に連れ込み、そこで契約させるという手口もあります。この場合はキャッチセールスということでクーリングオフができるようになります。これは主に絵画(版画、シルクスクリーン)ですね。秋葉原名物になっているとかいないとか。
展示会の全てがこういう商法ということではないのですが、中にはこういった業者もいるということです。展示会販売は会場代がかかるので、ある程度の売上がないと赤字になります。それを考えると、無料または超格安で勧誘してくる業者には裏があると考えた方がいいでしょう。まぁ、無料部分だけもらって帰れる自信のある方は挑戦していただいてもいいとは思いますが・・・。(^^;

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アポイント商法(アポイントメントセールス)

電話やハガキで「あなたが当選しました」、「先日お送りしましたパンフレットはご覧になられましたでしょうか?(実際は送ってない)」という甘い連絡をきっかけに相手の事務所に呼び出され、行ってみると高額な教材や会員権や宝石などを契約させられてしまう、という商法。
また、相手の事務所、すなわち相手に有利な環境での勧誘となりますので、電話と違って一方的に切るわけにもいかず、逃げ道を塞がれていることが通常です。断っても断っても何時間も粘られて、根負けして契約してしてまったという結果になることもあります。 高額な契約が目的であることを隠して呼び出し、しかも出向いたら相手セールスは2人以上で半軟禁状態。勧誘が10時間以上に及ぶケースもあり、かなり悪質です。
具体的には、「会員契約をすると旅行代金が安くなる」、「中間マージンを省いたからこの価格が実現できる」、「一生モノだから、絶対に損はしない」、「大手企業のバックアップを受けているから倒産しない」などなど、うまい話を並べてきます。本当にそうだったらまだマシ(?)なんですが、この中から真実を探すのは非常に難しいことです。(笑)
アポイント商法は20歳過ぎが最も狙われる年代です。成年に達したことで法律上は大人、高額な契約でも親の許可が不要となります。しかし頭の中が急に切り替わるはずもなく、アポイント商法のことも知らなければ、シビアな現実も知らない、引っかかってしまう人が多いのも無理はありません。
アポイント商法はクーリングオフできます。期間は、書面を受け取ってから8日間です。キャッチセールスと同様、法律上は訪問販売と同じ扱いとなります。
甘い勧誘には出向かないのが鉄則ですが、行ってしまうと契約してしまう確率が非常に高いです。「電話では優しそうだったが、事務所行ったら怖くて契約しないと帰してくれそうになかった」というのはよくある話です。インターネット上にはそういったアポイント商法潜入記なるものがちょこちょこありますので、探して見てみると面白いかも。面白いというより怖い、と言った方が適切かな。
悪マニを訴えたあの会社もアポイント商法。普通に考えたら、あんなに高い(高く)宝石売れないって。

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キャッチセールス

キャッチセールスとは、繁華街の路上でアンケート調査などといって道行く人を呼び止め、喫茶店や事業所などに同行させ、商品やサービスの契約を結ばせる商法のこと。
街中で「アンケートに答えて下さい」、「展示会をやっていますので見に来ませんか」、「モデルになりませんか」という勧誘から始まり、気が付いてみると高額な商品の契約をしてしまっていた、というのがこれです。アンケートだから、と誘われてついて行ってしまうと、相手の巧みな話術や強引な方法で高額商品を契約してしまうことが多いようです。
目的である商品やサービスとは無関係な言葉を掛けられて連れて行かれることもよくありますが、呼び止めた際に商品名を隠したか否かを問わず、呼び止めた地点からある程度の距離を案内して営業所等に連れて行かれた場合はキャッチセールスとなります。
キャッチセールスの場合、営業所等での契約であっても特定商取引法の訪問販売の規定が適用され、業者には氏名または名称、販売商品等の明示が義務付けられています。また、消費者には契約書面を受け取った日から8日間のクーリングオフが認められています。
自治体によっては、キャッチセールスやアポイント商法を禁じているところもあります。(東京都は条例により、「目的を隠して呼び寄せること」を禁止しています)
ネタにされる商品は、化粧品セットや絵画(二束三文の版画)が多いです。英会話学校もキャッチやってるところありますね。
総じて、ボッタクリ。

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催眠商法

様々な口実で狭い会場に人を集め、日用品などを無料で配ったりして会場全体を興奮状態にし、消費者に高額な商品を売る商法。よくあるのは、バケツやらお菓子やらを最初にタダで配って人を集め、最後にバカ高い布団や健康器具を売る手法。高齢者が狙われます。と言うより、高齢者だけ狙われます。買うまで会場から帰さない場合や、暴力(言葉の暴力も含む)を振るうところもあります。最近はダイレクトメールで呼び寄せる業者も見受けられます。
催眠商法は、別名「SF商法」とも呼ばれます。これは「サイエンス・フィクション」の略ではなくて、「新製品普及会」という業者が初めてこの手法を行ったことから、頭文字をとって「SF」。
10年以上前から存在する手法ですが、引っかかる人はまだまだいるようです。アテネオリンピック、JOCのスポンサーにも1社混じってましたね。スポンサー費2億円払ったってことです。そう言えばあの会社の店舗(移動式営業所)って、マラソン抱きつき男のカラーリングと同じなのよね。別に深い意味は無いけど。
いいものなら、隠さずに堂々と売ってほしいもんです。まっすぐね。
若い人でも健康には興味あるしね。

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ねずみ講

ねずみ講を規制する法律が無かった1970年代初め、「天下一家の会」の代表が所得税法違反で捕まりました。「天下一家の会」の会員数は70万人余り、トップの収入は77億円、脱税額は27億円。この事件をきっかけに現在の法律(無限連鎖講の防止に関する法律)が作られました。
無限連鎖講の防止に関する法律により、これを運営した人は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、あるいはこの両方を喰らいます。勧誘した人は20万円以下の罰金、商売としてねずみ講の勧誘をした人は30万以下の罰金です。ねずみ講は勧誘した方も違法になるんです。
ねずみ講とは、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「かならず儲かる」と約束する組織のことです。人口には限りがあるので、破綻することは確実。そのため、ねずみ講は法律で禁止されています。勧誘の際、「順番に上の人が抜けてゆくので違法性はない」というのも大嘘です。「これはねずみ講ではありません」というのもありますが、そういう組織自体に違法性が高いことは間違いなし。

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マルチ商法

ねずみ講とごっちゃにされること数多。確かに似ています。販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者に別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法です。販売員となった消費者は、商売の経験が乏しい主婦や青年層が多く、売れない商品を抱えるとか、不必要な商品を抱えるとか、不必要な商品を大量に購入させられる等の問題がよくあります。ねずみ講を現金ではなく商品でやるのがマルチ商法、と言えば分かりやすいかな?
マルチ商法では健康食品を扱う会社が多いのですが、下着類や浄水器、携帯のケツに付ける謎の端末、色んな商品が登場しています。どれも一般には売られていないのがミソですね。売らないと言うか売れないと言うか。
ねずみ講と違って行き詰まる可能性が0では無いがために法律で禁止はされていません。しかしながら、行き詰まる可能性がひじょ〜〜に高いものが多いです。あと、友人を失うのも一つの特徴です。
マルチ商法には数々の規制がかけられています。「特定商取引に関する法律」により、広告規制・契約書面の交付義務・クーリングオフ制度等があります。特に、クーリングオフ期間は20日間と最長です。
ネットワークビジネス、MLM、マルチ商法。言葉は違えど中身は同じ「連鎖販売取引」です。連鎖販売取引=悪徳商法ではありませんが、トラブルの多いシステムであり、簡単には儲からないということは肝に銘じておきましょう。ちなみに「プチプチプチプチプチシルマ〜」や「ミキプル〜ン」も連鎖販売取引だったりします。

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