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2005年02月27日

温泉天国

正式名称はオンセンテンゴク。(テクノコーシン)
全ての払い出しが2倍になるというバグがあった。これはゴト。

やり方は簡単。通常時・BIG時いつでも可能。

1.クレジットをオフにしておく
2.払い出しのある役を揃える(何でもよい)
3.コインが払い出される瞬間に清算ボタンを押す(クレジットをオンにする)

すると、払い出しのメダルが下皿に出てきて、更にクレジットにも加算される。つまり、15枚役を揃えた場合、下皿に15枚、クレジットにも15枚という払い出しになる。15枚小役が30枚小役な状態。

温泉天国はA-500で、元々BIG1発で480~500枚くらい出る台。上記手順を行使したときの破壊力は並大抵ではない。711枚なんて余裕で超えます。
この手順は通常時から効くので、最近人気の爆裂台として名を馳せている北斗の拳や吉宗なんか目じゃありません。

このゴトは、温泉天国の他、マグニチュード等、当時の同筐体には全て使用可能であった。結局、台撤去になり、その後対策版(と言うより上記ゴト対策を施しただけの)としてオンセンテンゴクXが登場。他の台も末尾に「X」を付けて登場した。

温泉天国は設置台数こそ少なかったものの、スペックの甘さやデザイン(?)で、人気台になる可能性は十分に秘めていた。しかしこのゴトネタ発覚により、短命に終わった悲運の台であった。

と思う。

2005年02月24日

京王企画にクーリングオフ制度?

攻略法会社としては梁山泊に続く知名度を誇る(と思われる)京王企画ですが、契約書の裏面にクーリングオフの条項が書いてあるという話が。

パチンコ・パチスロの攻略法は法律上クーリングオフの対象には含まれていません。しかし、業者が独自に定めていればそれはそれで有効です。

クーリングオフの手続きをとり、契約を解除できたとして、すんなりお金が返ってくるかどうかは別問題ではありますが、もしまだお金を支払ってない場合には、以降の支払を免れる事ができるようになります。

ただ、クーリングオフ制度が定めてあっても、返金を拒む業者はいます。先払いの場合は要注意です。

これについては、また情報が入り次第UPします。

2005年02月23日

社会問題として捉える

このブログが存在する以前からネット上で活躍されている方々のHPです。リンク張らせていただいた記念(?)にup。

パチンコ攻略法撲滅の会
梁山泊被害者の会

攻略法販売会社がガセネタ販売会社であることは、もう明らかです。しかし、攻略法会社はまだまだ巷に溢れ返っているのが現状です。雑誌の広告が、如実にそれを表しています。

ガセネタ販売がどうしてこんなに堂々とまかり通っているのか。

・雑誌広告による宣伝効果
雑誌広告だけしか情報入手手段が無い人は、「本当なのかな・・・」と思ってしまうでしょう。パチンコ屋に通う人の多くは、ネットで情報集めをしていないのが現状であり、攻略法会社がガセネタ販売会社であることを知りません。多くの人は、広告を雑誌の記事と同程度に信頼してしまうのです。記事が信頼できるから、載っている広告も信頼できる・・・。新聞折込だから信頼できる、というキャッチコピーと同じですね。

・攻略法販売が商売として成り立っているという間違った認識
これは、ヤフーにカテゴリが存在していることからも窺えます。ヤフーは儲かればいいという考えなんでしょうかね。確かに、ギャンブル関係のサイトを載せると1回15万円という奉納金(ビジネスエクスプレス)が入るので、ヤフーとしてはいいお客さんなんでしょうけど、No.1ポータルとしてそれはどうなのよ、と。

・泣き寝入りする被害者が多い
攻略法詐欺は、まだまだ消費生活センターへの相談件数が少ないです。センターに相談したところですぐに解決できるわけではありませんが、件数を上げていかないと行政は動いてくれませんし、マスコミも動きません。社会問題化してしまえば、攻略法詐欺は一気に滅亡に向かいます。

では、社会問題化するためにはどうすればいいか。

まずは、問題を表面化することです。

攻略法詐欺で訴訟になり、結果として勝つケースはありますが、その多くは和解であり、さらに攻略法会社は「返金するけどこの件は公にしないように」と要求してきます。とにかく、己の悪事を表に出させないようにしているのです。

しかしそれに従っていては、解決になりません。今日もまた、日本のどこかで被害者が出ているのですから。

2005年02月22日

内容証明郵便の文例

返金を求める際の内容証明の文例。○○を適宜入れ替えれば、それなりの文章になる・・・かな。

最低限必要なポイントは、
・契約を取り消す意思を示すこと
・返金期日を指定すること
の2つ。
これに追加して、
・法律を根拠にする(消費者契約法に基づいた解約とする)
・法的措置を示唆する
も含めておけばなおヨシ。

────────────
通知書

私は貴社と、平成○○年○月○日、パチンコの攻略法(商品名:○○○○打法)を代金○○○○円で買う契約をし、金○○○○円をお支払いしました。

この契約は、貴社の「直撃確率90%を超える抜群の破壊力を誇りながらも、面倒な連続回転や単発打ちを使用せずすぐにマスターする事が可能な攻略法です。しかも手順達成後は、全てのリーチが魚群並のアツさに変わり、爆発的な効果を発揮。短時間で勝負する方にも必ず収支を上げて頂けます」、「初心者の方から女性やお年寄りの方まで苦労する事無く勝てる攻略」といった旨の説明を信じ、結んだものです。
私は、商品に記載されている手順を何度も行いましたが、上記のような効果は全くありませんでした。日を変えたり、違う店で試したりもしましたが、謳い文句のような効果は全く得られませんでした。そのため、貴社の説明には、本件契約を締結するか否かの判断をする上で重要な部分に、事実と異なる説明があり、これは消費者契約法に定める不実告知に該当します。
また、貴社は、パチンコの攻略法販売を業としている会社であり、この攻略法が真実であるか否かは容易に判断できる立場にありますから、このような虚偽の攻略法を販売したことについて貴社に落ち度があったことは否めず、そこには詐欺の意思があったものと推測されます。
これらの理由から、本件契約は消費者契約法第4条第1項および民法第96条に基づき取り消すことができるものと考えます。
よって、私は本書面をもって本件契約を取り消す旨の意思表示をします。
つきましては、お支払い済みの金○○○○円を、本書面到達後10日以内に下記の口座まで返金していただきますようお願い申し上げます。
なお、期日までに返金なき場合は法的措置を取らせていただきます。予めご了承ください。

返金先 ○○銀行 ○○支店
口座番号 普通○○○○○○
口座名義 ○○ ○○

平成○○年○月○日

<通告人>
東京都○○○○
○○ ○○

東京都○○区○○○○
○○○○御中

2005年02月19日

パチンコはギャンブルではない

一般には、パチンコ・パチスロは競馬や競輪のような、いわゆるギャンブルとして扱われています。宝くじもギャンブルの一つです。

ただ、パチンコ・パチスロは、他のギャンブルとは一線を画しているところがあります。

それは、やり方によっては期待値がプラスになるということです。

つまり、儲かって当然という状態がある、と。

これは、パチンコ・パチスロだけで生活している人たち、つまりプロがいることからも言えるでしょう。競馬や宝くじで生活しているプロはいませんよね。予想のプロはいますけど、自分で馬券買って配当で食っていけてる人はいないでしょう。それもそのはず、期待値がマイナスなのですから、勝てるはずがありません。

競馬や宝くじは、予想に頭を使いますが、結果は運任せです。そしてそれらは、必ず期待値がマイナス(100%を切る)になっています。

宝くじは、1枚300円で買って、そのうちの150円が経費などに回され、残りの150円を当選金に充てているようなものです。理論上は、やればやるほど負けて当然。でも、運がよければプラスになる。これがギャンブルです。

パチンコ・パチスロも、そういった面はあります。大当たりを引くかどうかは運任せです。しかし、期待値が100を超える台を打ち続けることは、果たしてギャンブルと言えるのでしょうか。

もちろん、全ての台で「客が勝つ」のであればパチンコ屋は成り立ちませんから、多くの台は店側が儲かる台です。しかし、全ての台がそうなると、「この店は出ない」となって誰もその店に通わなくなってしまいます。ホールは必然的に出す台・出さない台をコントロールすることになります。パチンコであればそれが回る台・回らない台になって表れ、パチスロでは設定に表れます。

「勝てる台を掴むのが運任せなら、結局ギャンブルでは?」という見方もあるでしょうけど、何も台を打つことだけが攻略ではありません。立ち回りも一つの攻略としてあります。

「理論上、この台を打ち続ければ勝てる」という台があり、そしてそれを打つこと。これは勝てると分かっている勝負ですから、もうギャンブルとは言えないでしょう。もちろん、設定6でも負けるときはありますが、理論上勝てるのですから、出来高制のバイトと言った方が適切かな、と。肉体労働ですね。

実際、宝くじの期待値は50%前後です。競馬競輪は70%前後、パチンコ・パチスロは大体90%~120%(台による)。交換率で多少変わりますが、リスクが一番低いのです。


パチンコ・パチスロは、ギャンブルではない。

勝ち組は、そう考えているはず。

2005年02月18日

設定6でも負けるときは負ける

雑誌に載ってましたが(多分パチスロ必勝ガイドだったと思う)、カイジの6の勝率は90%くらいなんだそうです。つまり、10回に1回は負ける、と。負けると言ってもプラマイゼロに近い負けも負けだから、大怪我はしない。それに、期待値以上に大勝ちすることもあるから、平均収支は1日4万とか5万に落ち着くだろう。

負けたとしても、高設定を打つことは間違いではない。もしそれが低設定であれば、もっと負けていたのだから。これはリプレイ外しやDDTにも言えることですが。

言いたいのは、毎日勝つのはあり得ないということ。6でも100%勝つのは無理なんだから、ダメなときはダメってこと。開幕から3万ボーナスなし、ってのは実際にある話ですし。

高設定は、長時間打てば打つほど収支が安定するが、逆に短時間勝負になれば収支は安定しない。勝率が下がる。収支は日単位で考えるのではなく、月単位、最低でもせめて週単位で考えるべきである。

・短時間で
・100%勝つ
これは攻略法かゴトを使わない限り、無理。

攻略法は賞味期限が短く、同じ情報を売り続けることは不可能。よって、短時間勝負での常勝を謳い文句にしている会社は、まともな会社ではないと言える。


一応、合法的に100%勝てる方法はあります。根気は要りますが、やることは簡単です。

ボーナスフラグ立ってる台のハイエナ、当たり引いたら即換金


これ最強。究極のハイエナ。

(もちろん、ストック機はダメです。すぐに揃えられる台ね。)


しかし、今時そんな台は落ちてないから、一日中店の中に居て一つも打てずに終わる可能性大。

それに、店にいるのに打たない=明らかに怪しいので店員にマークされるかもしれないという諸刃の剣。


誰にもお勧めできない。

2005年02月16日

騙しは継続している

現状、ブロガーの多くはアンチ攻略法詐欺なので、あんまり言わんでもいいのかもしれませんが、先日も攻略法販売のようなものがあったので、一応まだ旬のネタということで取り上げてみました。

一度ガセ攻略法を販売したような人達、ようするに巷に溢れる攻略法詐欺会社達、そんな彼らが次に取る行動は・・・

ガセネタ売っても、平気な顔して商売を続けている。絶対に謝罪はしない。

攻略法詐欺会社は、ガセ情報売って、それが使えないもの・間違いであっても、謝ることは無い。分かっててやってるんだから、それも至極当然。

T氏にしても、売った時点では「それが真実である信じていた、だから売ったんだ」だったとしても、実際には効果が無いし、メーカー・ホールも放置している、これは即ちガセであり、それ以外の何物でもなかったことが明確であると言える。
そうなると、売った人間は普通なら誤りを認めるものですが、「ごめんなさい」とか「すいませんでした」とか、それが全く無いんですよね。これって攻略法詐欺会社のやってることと同じ。もう、そのまんま。

謝罪するくらいなら甘い汁を吸って吸って吸いまくって、絞って絞って絞りまくって、やばくなったらこっそり逃げるのが悪徳業者の常套手段。

謝罪無く更新され続ける限り、騙しは継続していると考えるのが妥当だろう。

2005年02月14日

体感機の使用が窃盗罪とされたケースその2

体感機ゴト。

・機械にレバー叩かせている(手を介しても、実質機械が叩かせていればクロ)
・大当たり確率を上げている
・機械を誤作動させるかどうかは関係ない
(電波ゴトやセルゴトは誤作動させるもの→当然違法)

「窃盗罪に当たるかどうか」という観点については体感機の使用が窃盗罪とされたケースその1に詳しく書いてありますので、そちらもどうぞ。

執行猶予がつくと、多少制限は受けますが、ほとんど普通どおりに生活できてしまいます。ただ、見えない部分での制限は意外とありまして、古物商の許可が取れなくなったり、行政書士になれなかったり。あんまり抑止になってないか。(^^;


◆H15. 3.24 宇都宮地方裁判所 平成15年(わ)第30号 窃盗被告事件

事件番号  :平成15年(わ)第30号
事件名   :窃盗被告事件
裁判年月日 :H15. 3.24
裁判所名  :宇都宮地方裁判所
部     :刑事部

判示事項の要旨:
いわゆるパチスロ遊技機において, 電子機器を利用し, 不正にメダルを
獲得したことが窃盗罪に当たるとされた事例

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
押収してある電子機器1式を没収する。

理由
(犯罪事実)
 被告人は,平成15年1月4日午後零時55分ころ,栃木県内のパチンコ店において,同店に設置されている回胴式遊技機が一定の周期で当選を出現させる乱数生成電子回路を内蔵していることを奇貨として,これと同一の周期を持つ電子回路を内蔵する電子機器を使用することによって,同遊技機が予定している確率よりも極めて高い確率で当選を意図的に出現させ,同遊技機から同店店長管理にかかるメダル2615枚(貸出価格合計5万2300円相当)を窃取したものである。
(補足説明)
 なお,本件機器は,遊技機を誤作動させるものではない。しかし,本件機器は,スタートレバーを機械に叩かせ,当選の確率を10倍以上に高めてメダルを獲得し得るものであり,本件機器を使用した遊技方法は,通常予定された遊技方法の範囲を逸脱したものである上,本件パチンコ店では禁止されていたのであるから,本件について,窃盗罪が成立する。
(法令の適用)
1 罰条         刑法235条
2 刑の執行猶予     刑法25条1項
3 没収         刑法19条1項2号,2項本文
4 訴訟費用の不負担   刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が電子機器を不正に使用して,パチンコ店の遊技機からメダルを窃取したという事案である。
 被告人は,友人から本件機器の話を聞き,少ない投資金で確実に多くの利益を得ることができると考え,本件機器を譲り受けて,本件犯行に及んだもので,犯行は計画的かつ巧妙で悪質である。被害相当金額も5万円を超え,少額とはいえない。そして,本件犯行時の被告人の本件機器の使用の態様や,被告人が本件機器は使用を禁止されたものであると知っていたことなどに照らすと,被告人は,本件行為が窃盗罪に該当することを十分認識していたと認められ,被告人自身も本件を認めているにもかかわらず,なお被告人は不明瞭な供述をしており,真摯に反省しているかは疑問が残る。被告人の責任は軽くない。
 しかし,本件の証拠による限り組織的犯罪とは認められないこと,本件が店員に発覚し,パチンコ店にメダルが返還されて財産的損害は生じずに済んだこと,被告人が本件を認めていること,前科がないことなどの事情もあるので,主文のとおり判決することとした。

2005年02月10日

訴訟の前に催告

いきなり少額訴訟に持って行ってもいいんですが、普通は争いごとがある場合、事前に催促(催告)します。

催促の方法は、口頭でもメールでも手紙でも何でもいいんですが、後で証拠が残ってないと「本当に催促したのか?」ということになりかねないので、訴訟を前提に動く場合は、まず先に内容証明郵便で通知を行うことが一般的です。この際、「~日までにお支払いください」のように期日を定めておくのが一つのポイントです。

催促をして期日を過ぎたのに、相手から弁済が無い。これは「相手の支払いが遅れている(履行遅滞、債務不履行の一種)」という状態です。
こうなると、事前に利息の取り決めが無かったとしても、期日の翌日から利息を上乗せして請求することができるようになります。その利息は年6%(相手が会社なので商法に基づく)という微々たる物ですが、無いよりマシです。

・・・10万円の債権だと、1年寝かして6千円。1ヶ月当たり500円。パチンコの攻略法詐欺の被害額は数十万円に上ることもありますから、年6%と言えどもそれなりの額になりそうです。(^^;

内容証明郵便自体に法的効力は無いのですが、

・謳い文句どおりの攻略法を引き渡すよう催促する(履行の請求)
→引渡されれば、それで契約は履行されたことになるので終結する(が、ありえない)
→引渡しが無ければ、相手は契約を履行していない
  &不実の告知があった等の理由から契約解除を主張
→「解約するから金返せ」と言える状況になる
→期日を過ぎても返金が無ければ、利息を上乗せして請求

といった感じで、訴訟に至るまでの筋道を作ることができますから、やっておいた方が訴訟はやりやすいですね。


内容証明郵便は、郵便代だけで1,220円以上しますし、作成方法も特殊です。郵便にしては「面倒臭っ、しかも高っ」ですが、そんなに滅多に出すものでもないですし、一度くらいは経験してみてもよいかと。

文例は後日UPします。

2005年02月09日

帝王氏は元ゴト師?

と、彼のブログでそう称しております。ゴト師=犯罪者ですからね。そのような経歴を堂々と曝け出せるというのは、善し悪しは別として、すごいと思います。「俺、万引きのプロだったんだよ」とか「スーパーフリーのメンバーだったんだよ」と自慢しているようなもんですから。(ちょっと違うかw

ガキの日記じゃあるまいし、眉唾もんですわ。まぁ、つい最近までガセ攻略法販売してましたから、それくらい屁でもないのかもしれませんが。今度は周期表の説明やってますけど、そのうち体感機の販売でもやるんですかね。

体感機と言えば、先日載せた判例もそうですが、パチ屋がゴト師を見つけたら・・・ということについて、ランキング上位の「現役引退した元セミプロ(パチスロ)の独り言」さんに面白い記事がありました。納得。

2005年02月07日

体感機の使用が窃盗罪とされたケースその1

体感機の使用=即違法、というわけではありませんが、使用方法如何によっては違法になります。このケースはソレノイドゴトです。
判例そのまんまで長いので、ユーザーにとって肝心なところ(と思われる部分)だけ太字にしてみましたが、見分けがつきにくい・・・。(-_-;ダメダコリャ

ちょっと長い読み物ということで。


◆H16. 1. 9 京都地方裁判所 平成15(わ)865 窃盗被告事件

事件番号:平成15(わ)865
事件名:窃盗被告事件
裁判年月日:H16. 1. 9
裁判所名:京都地方裁判所
部:第2刑事部
原審裁判所名:京都地方裁判所

判示事項の要旨:
回胴式遊技機(通称パチスロ機)から体感機を使用して遊技用メダルを取得する行為が窃盗罪に当たるとされた事例

平成16年1月9日判決宣告
平成15年(わ)第865号
窃盗被告事件

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成15年5月15日午後1時50分ころから午後2時40分ころまでの間,京都市伏見区【以下省略】所在の株式会社Aが経営するパチンコ店「B」において,同店に設置された回胴式遊技機(通称パチスロ機)が図柄抽選に一定の乱数周期を用いていることを奇貨として,この乱数周期とほぼ一致する周期でスタートレバーを叩く機能を有する電子機器(体感機)を使用することによって,同遊技機が予定している確率よりも極めて高い確率で当たりを意図的に出現させ,同遊技機から同店店長C管理に係る遊技用メダル1208枚(貸出価格合計2万4160円)を窃取したものである。
(証拠の標目)
【省略】
(争点に対する判断)
1 被告人は,判示パチンコ店において,いわゆる体感機を使用して回胴式遊技機(以下「パチスロ機」という)で遊技し,遊技用メダル(以下単に「メダル」という)を取得したことは間違いないけれども,体感機の仕組みは知らなかったし,当たりが出やすくなる機械だとは思っていたが,その詳しい使い方も知らなかったなどと述べている。そして,弁護人は,この被告人の供述を前提として,被告人が,体感機のメカニズムについて全く知識を有していなかったことや,体感機が,パチスロ機に影響を及ぼして,当たり確率を変動させたり,誤作動を生じさせたりするものではないことを理由に,本件遊技行為とメダルを取得したこととの間には相当因果関係がなく,被告人の行為は「窃取」に該当しないから窃盗罪は成立せず,被告人は無罪である旨主張する。
2 関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) パチスロ機は,スタートレバーを押して,図柄の描かれた3個のドラムを回転させ,その図柄の揃い方によって,当たり外れや,「大当たり」「小当たり」等の当たりの種類が決り,かつ,当たりの種類に応じた数のメダルを取得することができる遊技機であり,その図柄の描かれた回転するドラムは,スタートレバーを押すことにより回転を始め,ストップボタンを押すことにより停止するところ,その図柄の抽選は一定の乱数周期に従っている。そして,当たりが出るか否かは,スタートレバーを押した時に決り,ストップボタンを押すタイミングは基本的には関係がない。
 (2) いわゆる体感機は,パチスロ機で遊技をする際に,当該パチスロ機の図柄抽選の乱数周期と同じ周期でスタートレバーを押すための機械であり,これを用いて当たりが出るタイミングを探り当て,当たりを連続して出すために使用することを目的とするものであるところ,本件で使用された体感機は,制御基板,スイッチ基板,「H」ボタン,「+大」ボタン,バッテリー,ソレノイド,ワイヤー等で構成されている。制御基板の内部にはマイコンが搭載され,ソレノイドのプランジャー部が可動式になっており,「H」ボタンを押すとワイヤーが引き込まれ,そのワイヤーの先端をパチスロ機のスタートレバーである握り玉に装着しておくと,スタートレバーが押されることになる。そして,スイッチ基板には,電源スイッチのほか,「+小」「+」「-大」「-小」「-」の各ボタン等が取り付けられており,これらのボタンおよび前記「+大」ボタンは,ソレノイドを動作させるタイミングを,パチスロ機の乱数値の大きい方にずらしたり,小さい方にずらしたりするためのものであり,かつ,そのずらし方を調節するものである。
 (3) 本件で被告人が遊技したパチスロ機「○○」は,通常の方法で遊技した場合,大当たりが出る確率は約300分の1である。しかし,捜査段階で本件体感機について鑑定をしたところ,上記パチスロ機の製造会社において把握している体感機の操作手順に沿って,本件体感機を使用して遊技すれば,大当たりが出る確率は約40分の1から約10分の1まで高めることができるというのである。すなわち,本件体感機を使用すれば,パチスロ機で大当たりが出る確率は著しく上昇する。
3 そうすると,体感機を使用し一定の手順に従ってパチスロ機で遊技すれば,当該パチスロ機についてパチンコ店が予定しているよりも高い確率でメダルを取得することができるのであるから,客が体感機を用いて遊技すれば,パチンコ店は,予定する収益を上げることができないことは明白である。そして,このような遊技行為が,パチンコ店で予定されている遊技方法でないことはいうまでもない。現に,被告人が本件遊技行為をした判示パチンコ店でも,パチスロ台等に,体感機の使用を禁止する旨記載した張り紙をするなどの方法で,体感機を使用した遊技を禁止することを店内の各所に明示している。
 したがって,体感機を使用して遊技することが,パチンコ店側の意思に反することは明らかであり,体感機を用いてパチスロ機からメダルを取得することは,パチンコ店側の意思に反して,メダルの占有を取得するものであるから,窃盗罪にいう「窃取」行為に該当することは明らかである。
4 関係証拠によれば,被告人は,体感機を自己の身体に装着し,これを着衣で隠した上,パチスロ機のスタートレバーに左手親指を置き,その親指に結んだ釣り糸の端をソレノイドに固定し,「H」ボタンを押してソレノイドが動けば,釣り糸に引っ張られて左手親指が動いてスタートレバーを引き下げるという方法で遊技をし,その結果,メダル1208枚を取得していたことが認められる。
 そして,このとき体感機を操作した方法について,被告人は,パチスロ機にコインを3枚投入した後,右足親指の裏に固定した「+大」ボタンを指の腹で2回押し,「H」ボタンを押してスタートレバーを引き下げ,停止ボタン3個を押して,パチスロ機のドラムを停止させるなどという方法で遊技を行い,これを繰り返していた旨供述している。
 このように「+大」ボタンを2回ずつ押した上で遊技することを繰り返せば,スタートレバーを引き下げるタイミングは少しずつずれていき,いずれ当たりのタイミングを探り当てることになる筈である。そうすると,被告人の遊技方法は,パチスロ機の製造会社において把握している体感機の操作方法と比較すると,同会社の把握している操作手順ほどには,体感機の性能を十分に発揮させるほどのものではなく,したがって,パチスロ機の当たりの出る確率が,同会社の把握する操作手順による場合と同程度までは高まらないとしても,通常の遊技方法による場合に比べれば,明らかに高まるものと認められる。
 なお,パチスロ機の製造会社において把握している体感機の操作方法は,釣り糸を直接スタートレバーに結ぶものであるところ,被告人は,釣り糸を自己の親指に結び,それをスタートレバーの上に置く方法で使用しており,操作手順に異なる部分があるけれども,この操作手順の違いが,当たりの出る確率に大きな影響を及ぼすことはなく,通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まるものであることに変わりはない
5 また,体感機の機能や性状,使用方法等に加え,一般的なパチンコ店における対応等の状況に照らせば,体感機を使用する者は,それを使用した遊技行為がパチンコ店側の意思に反する遊技方法であることを,当然に認識した上でそれを使用しているものと認定するのが相当である。
6 ところで,被告人は,本件体感機を使用した遊技行為が窃盗に当たるとは思っておらず,逮捕されるなどとは考えてもいなかったなどと述べ,本件の体感機を買うまで,体感機について話を聞いたりしたこともなく,それが何かはよく分からなかったけれども,大阪市西成区内で見知らぬ中国人から声をかけられ,パチスロ機の当たりが来やすくなると聞いて,興味があったので代金10万円を支払って買った,その際,操作方法については説明を受けたが,どのような仕組みで当たりが出るのかは知らなかった,体感機を使用していることが店にばれたら出入り禁止になるとも言われたが,警察には捕まらないと聞いた,どうして出入り禁止になるのか考えたことはない,体感機を使用する際は,人に見られないように着衣の中に隠して装着し,店員の動きにも注意していたなどと供述し,弁護人は,このような認識では,窃盗罪の故意があるとはいえないから,被告人は無罪であると主張する。
 しかし,仮に,被告人の供述どおりの心理状態であったとしても,体感機の使用が明らかになれば,パチンコ店から出入りを禁止されることを認識し,本件体感機を着衣の内側に装着した上,店員の動きにも注意していたことなどに照らせば,被告人が,本件体感機を使用してメダルを取得することがパチンコ店側の意思に反することであるとの認識を欠いていたとは認められない。
 加えて,見知らぬ中国人から,突如として体感機の購入を持ちかけられること自体,そもそも不自然である上,それがいかなる性能を有するものかもよく分からずに,10万円もの大金を支払って買うとは考え難いこと,購入した際の状況についての被告人の説明は,まことに曖昧で信憑性に欠けること,パチンコ店から出入りを禁止されることを十分に認識し,店員の動きも気にかけていたにもかかわらず,警察には捕まらないと思い込んでいたという心理も理解し難いことなどに照らせば,被告人の供述は,まことに不自然不合理であって,全体として到底信用することができない。
 なお,弁護人は,体感機のメカニズムについて,被告人が全く知識を有していないことを指摘する。しかし,機械等を犯罪の道具として使用する場合,犯罪が成立するためには,行為者が,その機械等のメカニズムについて知っていることは必要でなく,その使用目的と操作方法とを知っていれば足りることは多言を要しないところ,被告人は,少なくとも,体感機がパチスロ機の当たりが出る確率を高くする機械であると思って入手したものであり,その際,操作方法についても一応教示されていたことが,関係証拠から優に認められるのであるから,被告人が,体感機のメカニズムについて全く知識を有していないことは,犯意の有無を左右するものではない。
 したがって,本件遊技行為時に,被告人が窃盗の故意を有していたことも明らかというべきである。
7 弁護人は,確実にメダルを取得することができるのでなければ,体感機を使用して遊技したこととメダルを取得したこととの間に相当因果関係は認められず,本件でメダルを取得したことは,全くの偶然に過ぎないから,罪刑法定主義,類推解釈禁止の大原則に立ち返るならば,メダル取得との間に相当因果関係がない行為をした被告人は無罪であるなどと主張する。
 しかし,体感機は,電波を発するなどしてパチスロ機の動作に直接影響を及ぼすものでなく,あくまで通常の遊技を装って使用するものである以上,メダルを取得できるか否かが,最終的には可能性の問題に帰することは当然である。前述のように,本件体感機が,当たりの出る確率を著しく向上させる機能を有し,被告人自身,当たりが出やすくなると思って使用していたことに照らせば,体感機を使用した遊技によって通常よりも高い確率で当たりが得られることは,誰もが予想する至極当然の結果というべきであるから,相当因果関係があることは明らかである。
 そうすると,このような占有者の意思に反する占有の取得は,まさに窃盗罪の構成要件の予定するところであるから,罪刑法定主義,類推解釈禁止の原則に反しないことも明白である。
8 以上説示したとおり,被告人の本件行為は,故意の点も含めて窃盗罪の構成要件に該当する。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法235条に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年6月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。
(量刑の理由)
 本件は,いわゆる体感機を使用してパチスロ機で遊技し,メダルを窃取したという事案である。
 被告人は,より多くのメダルを取得するため,安易に体感機を使用したもので,本件は,自己の行為の意味を全く考えない浅はかで軽率な犯行である。本件の被害額は,2万円を超えており低額とはいえない。このような体感機の使用が横行すれば,パチンコ店の損害は計り知れないものとなることは明白で,近時その使用が増加していることにかんがみれば,被害店が厳重処罰を望むのも当然である。被告人は,体感機を着衣の中に隠して装着するなどしておきながら,パチンコ店が体感機の使用を禁止していることは,行為時には分からなかったなどと述べて,不合理な弁解に終始している上,被告人が供述する体感機の入手方法等には首肯し難い点があることなどに照らせば,被告人については真摯な反省の態度を窺うこともできない。
 しかし,被告人が現行犯逮捕されたため,その取得したメダルは全部被害店に返還されており,実質的な被害は生じていないこと,被告人は,その反省の態度が十分とはいい難いものの,周りに迷惑をかけたなどとして,一応謝罪の弁を述べていること,未だ若年であり前科はないことなどを考慮して,被告人に対しては刑の執行を猶予することとした。

2005年02月06日

クレ満くん

2003年の秋頃?から広まった手法。方法は超簡単ですが、立派なゴト行為なので当然捕まります。

「クレ満くん」
コインセレクターに誤作動を起こさせ、一瞬にしてコインのクレジットが50枚(満タン)にできてしまう機械。ヤフーオークション等で30万円前後で販売されていたこともあり、ゴト行為としては珍しく全国的に広まっていった。パチ屋の駐車場で売られていた、というニュースもあった。

機械としては単純なもので、コイン投入口のセルの先端に発光装置をつけているだけのもの。この発光装置によって誤作動を起こし、クレジットを増加させる。実際にメダルは投入していないのにクレジットが上がっていくわけだ。そのまま払い出しすれば、タダでメダルを得ることになる。クレ満→払い出し→クレ満→払い出し、とすれば一気にメダルが増えていく。が、これだと当然目立ってしまうので、ゴト師達はBIG中などに目立たないようにして使っていたという。改良機として「メダ満くん」というのもあった。(当然、どっちも違法。)

パチ屋でクレジットが落とせなくなっていたり、落とすとランプがついたりするのは、これの対策ということもある。しかし、クレ満くんを使ってもクレジットを落とすとは限らない(と言うより、普通はクレジット落とすこと自体が珍しい)ので、対策品を取り付けることで対策されているのが一般のようだ。

2005年02月04日

ゴトと攻略法の違い

ゴトの定義
「様々な器具を使い、不正に出玉を獲得する手法。これを行う人をゴト師という。明らかな犯罪行為なので、玉を出した時点で詐欺罪、景品に交換した時点で窃盗罪が成立する。」
(社団法人 日本遊技関連事業協会)

ゴトは違法行為であり、犯罪です。通常より出玉を得るところは攻略法もゴトも同じですが、違法か否かで大きく異なります。大きく出玉を得ることは可能であっても、犯罪である以上、これは攻略法とは言えません。

ゴトも一種の攻略法として語られることがありますが、それを攻略法として入れてしまうと「攻略法販売会社=ゴト師養成組織=犯罪集団」という図式が出来上がってしまいます。(かなり短絡的ですが)
攻略法販売会社はそのようなことは狙ってないですし、合法なものとして売っていかないと後ろに手が回りますから、攻略法販売会社はガセネタは売ってもゴトネタは売れない(売っても実践させられないため、攻略法の成果として表示できない)となります。

ゴトと攻略法は別物。ゴトは違法、攻略法は合法

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