体感機の使用が窃盗罪とされたケースその2
体感機ゴト。
・機械にレバー叩かせている(手を介しても、実質機械が叩かせていればクロ)
・大当たり確率を上げている
・機械を誤作動させるかどうかは関係ない
(電波ゴトやセルゴトは誤作動させるもの→当然違法)
「窃盗罪に当たるかどうか」という観点については体感機の使用が窃盗罪とされたケースその1に詳しく書いてありますので、そちらもどうぞ。
執行猶予がつくと、多少制限は受けますが、ほとんど普通どおりに生活できてしまいます。ただ、見えない部分での制限は意外とありまして、古物商の許可が取れなくなったり、行政書士になれなかったり。あんまり抑止になってないか。(^^;
◆H15. 3.24 宇都宮地方裁判所 平成15年(わ)第30号 窃盗被告事件
事件番号 :平成15年(わ)第30号
事件名 :窃盗被告事件
裁判年月日 :H15. 3.24
裁判所名 :宇都宮地方裁判所
部 :刑事部
判示事項の要旨:
いわゆるパチスロ遊技機において, 電子機器を利用し, 不正にメダルを
獲得したことが窃盗罪に当たるとされた事例
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
押収してある電子機器1式を没収する。