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2005年02月14日

体感機の使用が窃盗罪とされたケースその2

体感機ゴト。

・機械にレバー叩かせている(手を介しても、実質機械が叩かせていればクロ)
・大当たり確率を上げている
・機械を誤作動させるかどうかは関係ない
(電波ゴトやセルゴトは誤作動させるもの→当然違法)

「窃盗罪に当たるかどうか」という観点については体感機の使用が窃盗罪とされたケースその1に詳しく書いてありますので、そちらもどうぞ。

執行猶予がつくと、多少制限は受けますが、ほとんど普通どおりに生活できてしまいます。ただ、見えない部分での制限は意外とありまして、古物商の許可が取れなくなったり、行政書士になれなかったり。あんまり抑止になってないか。(^^;


◆H15. 3.24 宇都宮地方裁判所 平成15年(わ)第30号 窃盗被告事件

事件番号  :平成15年(わ)第30号
事件名   :窃盗被告事件
裁判年月日 :H15. 3.24
裁判所名  :宇都宮地方裁判所
部     :刑事部

判示事項の要旨:
いわゆるパチスロ遊技機において, 電子機器を利用し, 不正にメダルを
獲得したことが窃盗罪に当たるとされた事例

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
押収してある電子機器1式を没収する。

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2005年02月07日

体感機の使用が窃盗罪とされたケースその1

体感機の使用=即違法、というわけではありませんが、使用方法如何によっては違法になります。このケースはソレノイドゴトです。
判例そのまんまで長いので、ユーザーにとって肝心なところ(と思われる部分)だけ太字にしてみましたが、見分けがつきにくい・・・。(-_-;ダメダコリャ

ちょっと長い読み物ということで。


◆H16. 1. 9 京都地方裁判所 平成15(わ)865 窃盗被告事件

事件番号:平成15(わ)865
事件名:窃盗被告事件
裁判年月日:H16. 1. 9
裁判所名:京都地方裁判所
部:第2刑事部
原審裁判所名:京都地方裁判所

判示事項の要旨:
回胴式遊技機(通称パチスロ機)から体感機を使用して遊技用メダルを取得する行為が窃盗罪に当たるとされた事例

平成16年1月9日判決宣告
平成15年(わ)第865号
窃盗被告事件

主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

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